保全のための放蝶に関するガイドライン
保全のための放蝶(以下、放蝶)には、「再導入」(一度絶滅した場所に放蝶する)、 「補強」(まだ生息している場所に放蝶する)、「保全的導入」(生息が確認されていない場所に放蝶する)の3タイプがあるが、いずれの場合も、次の7点の条件をすべて満たした場合には、原則として可能とする。
- 1) 放蝶は原則認めないが、生息域内保全等、考えうる他の措置を尽くしたうえで、放蝶以外にその地域個体群を守るすべがない場合。
- 2) 遺伝子解析等により、放蝶個体群(放蝶個体を供給する個体群)が放蝶先の個体群と同じ「保全単位」に属すとみなされる場合。
- 3) 放蝶活動が放蝶元の個体群に対して大きなインパクトを与えないことが保障される場合。
- 4) 放蝶行為とその後の活動が法令などに抵触せず、行政や地権者の理解と協力が得られる場合。
- 5) 放蝶による他種への悪影響が及ばないと判断される場合。
- 6) 既存の保全団体および事業があり、放蝶後の永続的な生息地の管理とモニタリングが担保され、その記録が公式に残せる場合。
- 7) 放蝶計画の立案と実施等について本学会等の専門家の助言や協力が得られる場合。
※「再導入」と「保全的導入」の双方の選択肢がある場合は、実験的試行など特別な場合を除き、原則として「再導入」を優先的に考慮するべきである。