日本鱗翅学会表彰規程 (1992年11月14日制定、2018年3月17日改定)
- 第1条(目的) 日本鱗翅学会会則第4条第5項に即し、本学会の一層の発展をはかるため、会員の顕著な業績を表彰する。
- 第2条(対象) 会の目的に照らし、ふさわしい業績あるいは貢献について、その業績そのもの、あるいはそれを為した会員、またはその双方を表彰する。
- 2. 研究成果の発表・労作の出版等、鱗翅学の発展普及に資する業績、鱗翅類やそれにかかわることがらに関する社会的関心の増進のための活動、会務に関する貢献等、本学会活動の一切を対象とする。
- 3. 業績のあった時期は問わない。
- 4. 日本鱗翅学会賞と日本鱗翅学会奨励賞を制定する(詳細は細則に定める)。
- 第3条(選定規程) 評議員会において審査決定する。
- 2. 議事録上の記録は、議長の裁量により一部を省略できる。
- 第4条(表彰の取り消し) 表彰後、当該表彰が不適当であることが判明した場合は取り消すことができる。
- 2. 取り消しは評議員会の議決による。ただし、会則第33条の規定(議決は出席者の過半数により決める)にかかわらず、出席評議員の3分の2以上の賛同を必要とする。
- 第5条(表彰) 原則として、大会時に会長から会長名の表彰状を贈る。
- 2. 副賞については特に定めない。その都度の評議員会の議決による。
- 第6条(改廃) 本規程の改廃は会則第34条の6による。
日本鱗翅学会賞および奨励賞細則
- (目的)
- 第1条 この細則は、日本鱗翅学会表彰規定第2条第5項に規定する日本鱗翅学会賞(以下「学会賞」という)ならびに日本鱗翅学会奨励賞(以下「奨励賞」という)の運用に関する必要事項を規定する。
- (受賞者)
- 第2条 学会賞は、研究成果の発表・出版等、鱗翅学の発展普及に資する業績、鱗翅類や それにかかわる事柄に関する社会的関心の増進のための活動、会務に関する貢献等に優れた功績をあげた本会の正会員、名誉会員を対象とする。物故会員は対象としない。
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- 2. 奨励賞は、鱗翅学の分野において優れた研究をおこない、また鱗翅学の進歩に寄与できることが期待される40歳未満の本会の正会員を対象とする。
- 3. 授賞は各賞とも毎年若干名とする。また、各賞の受賞者は同じ賞を再度受賞することはできない。
- (選考委員会の設置)
- 第3条 本会は学会賞ならびに奨励賞受賞候補者を選考するため、学会賞および奨励賞受賞候補者選考委員会(以下選考委員会という)を設ける。
- (選考委員会の構成)
- 第4条 選考委員会は評議員会の推薦によって本会の正会員の中から選出され会長が委嘱する3名 の委員によって構成される。委員の任期は3年とし、連続での再任は認めない。
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- 2. 選考委員は学会賞および奨励賞の候補者またはそれらの推薦人になることはできない。
- 3. 選考委員会に欠員が生じた場合、本条1項と同様にして選出し会長が委嘱する必要数の委員を補欠にあてる。補欠にあてられた委員の任期は前任者の任期の残余期間とする。
- (受賞候補者の選考)
- 第5条 選考委員会は受賞候補者の選考に関する手続きを別に定め(要項)、それに基づいて受賞候補者の選考を行う。
- (受賞者の決定)
- 第6条 会長は選考委員会が選考した学会賞および奨励賞の受賞候補者について、評議員会に諮り、評議員会はその中からそれぞれの受賞者を決定する。会長は評議員会の選定結果を本会の会員に公表する。
- (授賞式)
- 第7条 授賞式は大会において行い、受賞者には賞状および副賞を贈呈する。
- (受賞講演)
- 第8条 受賞者は、その授賞式が行われる大会において受賞講演を行う。
附則 この細則は、 2018年3月17日から施行する。