日本鱗翅学会会則 (2015年10月31日改正 | 2016年1月1日施行)
- 第1章. 総則
- 第1条 本学会は日本鱗翅学会(The Lepidopterological Society of Japan)と称する.
- 第2条 本学会の本部は,東京都文京区白山 1-13-7 アクア白山ビル5F 勝美印刷株式会社内に置く.
- 第2章. 目的および事業
- 第3条 本学会は鱗翅学研究の普及ならびにその発達を図り,あわせて会員相互の親睦協力を図ることを目的とする.
- 第4条 本学会はその目的を達成するために次の事業を行う.
- 1. 会誌“蝶と蛾”および会誌“やどりが”の発行
- 2. その他鱗翅学に関する印刷物の発行
- 3. 大会,例会などの開催
- 4. 関係諸学会,諸機関との連携
- 5. その他本学会の目的を達成するのに必要と認める事業
- 第3章. 会員
- 第5条 鱗翅学に興味関心をもち,本学会の目的に賛成するものは,会員となることができる.
- 第6条 会員は次の4種とする.
- 1. 名誉会員 評議員会の決議による.会費は徴収しない.
- 2. 正会員 会費を納入する個人.ただし以下の適用条件を満たす会員を終身会員と呼び,次年度以降の会費の納入を免除する.適用条件は1年分以上の会費を納入し,併せて19年分相当以上の寄付を行った場合とする.
- 3. 団体会員 年会費を納入する団体.
- 4. 賛助会員 本学会の発展に協力するため会費年額の3倍以上を会費として納入する団体または個人.
- 第7条 会員は本学会の会誌をうけとり,また会誌に投稿し,本学会の開催する会合に参加することができる.
- 第8条 本学会に入会しようとするものは,姓名,住所,生年月日その他を明記し,入会金およびその年度の会費をそえて,本学会に申し込むものとする.
- 第9条 本学会を退会するものは,その旨を本学会に通知するものとする.この場合,未納の会費は完納する義務があり,既納の会費は返さない.会費を2年間滞納したものは退会したものと認定する.
- 第10条 本学会会員で,本学会の体面を汚すような行いがあった場合は,評議員会の決議を経て除名する.
- 第4章. 役員
- 第11条 本学会には次の役員をおく.会長1名,理事若干名,監事2名.理事のうち1名を副会長と称する.
- 第12条 会長は本学会を代表し,会務を総理する.理事は会長を補佐して業務を執行する.監事は会務を監査する.副会長は会長に事故あるときその職務を代行する.
- 第13条 会長は評議員の選挙により役員の中から選出する.
- 第14条 理事,監事は評議員会の推薦を参考に会長が評議員会の承認を得て委嘱する.副会長は理事の中から会長が評議員会の承認を得て委嘱する.
- 第15条 役員の評議員との兼任は認めない.
- 第16条 役員の任期は3年とする.監事、理事の重任は2期までとする.会長は重任できない.
- 第17条 欠員を生じたため補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする.ただし,この期間は重任規制を受ける期間とはしない.
- 第18条 役員は任期終了後といえども後任者が就任するまではその職務を行わなければならない.
- 第5章. 評議員
- 第19条 本学会は重要事項の決定のために代議員制度をとる.代議員を評議員と称する.
- 第20条 評議員は各地区においてその地区に所属する正会員中より正会員の選挙により選出する.選出する評議員の数は,その地区に所属する正会員数に比例するものとする.評議員の選出の地区は,北海道地区,東北地区,関東地区(山梨県を含む),信越地区(長野,新潟,富山,石川の各県),東海地区(静岡,愛知,岐阜,三重の各県),近畿地区(福井県を含む),中国地区,四国地区,九州地区(沖縄県を含む)とする.
- 第21条 評議員は役員との兼任はできない.
- 第22条 評議員の任期は3年とする.評議員の重任は2期までとする.
- 第23条 欠員を生じたため補充により就任した評議員の任期は前任者の残任期間とする.ただし,この期間は重任規制を受ける期間とはしない.
- 第24条 評議員は任期満了後といえども後任者が就任するまではその職務を行わなければならない.
- 第6章. 支部
- 第25条 各地区に支部をおくことができる.支部には支部長をおくことができる.
- 第7章. 幹事
- 第26条 本学会の事務所(本部),支部および委員会に幹事を置くことができる.
- 第27条 幹事は事務所(本部) については会長が任命する.支部においては支部が依嘱し,理事会に通知する.委員会においてはそれぞれの委員会の規定による.
- 第28条 幹事は事務所(本部) あるいはその所属する支部,委員会の業務を処理する.
- 第8章. 会議
- 第29条 本学会の会議は理事会および評議員会とする.
- 第30条 理事会は会長がその必要を認めたとき招集し,会長が議長になる.
- 第31条 評議員会は会長がその必要を認めたとき,または評議員の3名以上の者から会議の目的を開示して請求があったときに会長が招集する.
- 第32条 評議員会は評議員の1/2以上の出席がなければ開会できない.
- 第33条 評議員会の議決は出席者の過半数により決める.同数であるときは会長が決める.書面で出席者に委任したものは出席者とみなす.
- 第34条 次に挙げる事項は評議員会の承認をうけなければならない.
- 1.事業計画
- 2.会則の変更
- 3.会計報告
- 4.会費の変更
- 5.委員会
- 6.その他重要な事項
- 第35条 緊急を要することで評議員会を招集できないときは会長の責任において理事会を開催し,その決定に従って,これを執行することができる.この場合,会長はその結果を後に評議員会に報告しなければならない.
- 第9章. 会計
- 第36条 本学会の収入は,(1) 会費,(2) 寄付金,(3) その他の収入とする.会費および入会金については別途定める.
- 第37条 本学会の会計年度は1月1日に始まり,12月31日に終わるものとする.
- 第10章. 委員会
- 第38条 本学会には次の委員会をおく.
- 「蝶と蛾」編集委員会
- 「やどりが」編集委員会
- 自然保護委員会
- 将来問題検討委員会
- ウェブサイト管理運営委員会
イベント等企画運営員会
- 第38条 本学会には次の委員会をおく.
- 第39条 以上の委員会のほか,本学会は必要に応じて各種の委員会をおくことができる.
- 第40条 委員会は会長に直属する.委員長は会長が委嘱する.