日本鱗翅学会論文賞選考規程
- 第1条 日本鱗翅学会は、会則第4条第5項に則り鱗翅学の発展・啓発に資する顕著な論文を発表した会員に対し、日本鱗翅学会論文賞を授与し、これを表彰する。
- 第2条 日本鱗翅学会論文賞は、本会会員を対象とし、学会誌「蝶と蛾 (Lepidoptera Science)」および「やどりが」に掲載された論文の中から、毎年以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける。
- 第3条 会誌を担当した「蝶と蛾」編集委員会および「やどりが」編集委員会は、当該年の掲載論文の中からそれぞれ5編を候補論文として選定し、総務担当理事に報告する。
- 第4条 評議員は候補論文の中から原則として「蝶と蛾」から2編、「やどりが」から1編を選出・投票し、得票数の多いものから合計3編を受賞論文とする。同票の場合はそれらについて再投票で決する。再投票でも決定できない場合には、その扱いを会長に委ねる。
- 第5条 評議員による選考の手続きは総務担当2名が行い、大会の申し込み締め切りまでに受賞論文を決定する。
- 第6条 総務担当は、投票結果を会長、評議員会、編集委員会に報告し、授賞の決定をすみやかに受賞者に通知する。授賞式は大会において行い、受賞者には賞状を贈呈する。
- 第7条 評議員による投票記録は総務担当理事が2年間保存し、公開を妨げない。
- 第8条 表彰後、当該表彰が不適当であることが判明した場合には、出席評議員の3分の2以上の賛同を得た評議員会の議決により取り消すことができる。
- 第9条 本規程の改訂は理事会の了承を受けて、評議員会の出席者の過半数の賛同を得た議決による。
附則 この規程は、2026年1月1日から施行する。
