日本鱗翅学会の会費等に関する規程 (2022年6月30日改定)
- 第1条 日本鱗翅学会の会費および入会金はこの規程による.
- 第2条 会費は年会費とする.
- 第3条 日本国内に住所を持つ正会員および団体会員の年会費を7,000円とし,入会金を1,000円とする.40歳以下の正会員(通称: 若手会員)については,年会費を4,500円とし,学生会員(学校教育法による学校に在籍している会員)は3,000円とする.若手会員・学生会員の入会金は免除する.なお,年齢は該当年度の1月1日時点での満年齢による(以下同様).
- 第4条 日本国外に住所を持つ正会員および団体会員の年会費は9,000円とし,入会金は免除する.但し、40歳以下の正会員については、年会費を半額とし,入会金は免除する.
- 第5条 日本国外に住所を持つ正会員および団体会員は相当額をアメリカ・ドルで納入することができる.その際のドル表示の金額は毎前年度に理事会が決定し,該当する会員に通知するとともに評議員会に報告する.アメリカ・ドルによる納入の具体的方法に関しては別途定める.
- 第6条 年会費は原則として当該年度の前年の12月31日までに納入しなければならない.
- 第7条 年度途中に入会した会員は入会時に入会金およびその年度の年会費を納入しなければならない.
- 第8条 2022年度の会費の変更に伴い、2022年度以降終身会員制度の適用を中止する.
- 第9条 本規程の改廃は会則第34条の4による.
- (付則) 本規程は1998年1月1日から施行する.
- (付則) 本規程は2012年10月27日から施行する.ただし,25歳以下の正会員(通称: 若手会員)の会費については2013年度会費から適用する.
- (付則) 本規程は2014年10月25日から施行する.ただし,30歳以下の正会員(通称: 若手会員)の会費については2015年度会費から適用する.
- (付則) 本規程は2017年11月4日から施行する.ただし,本学会に初めて入会する31歳以上の正会員の会費については,2018年度会費から適用する.
- (付則) 本規程は2022年度会費から適用する.