日本鱗翅学会基金規程 (2014年10月25日制定)
- 第1条 本学会は、会の財政安定を図るとともに、会の活性化及び会員の利益となる活動を支援するため、会則
- 第36条に規定する寄付金等の収入に基づき日本鱗翅学会基金(以下学会基金と呼ぶ)を設ける。
- 第2条 学会基金は、団体または個人からの寄付金等をもって充てる。また、学会会計に余剰金等が生じた場合は、それを繰り入れることができる。
- 第3条 学会基金は一般会計とは別途の特別会計とする。
- 第4条 本学会は学会基金及びその運用益から、一般会計事案に対して拠出を行うことができる。
- 第5条 学会基金から拠出する金額および内容については評議員会の承認を得る。
(付則) 本規定は2014年10月25日から施行する。