日本鱗翅学会会長選挙規程 (2010年3月20日制定)
- 1.新会長の選挙に関わる事務は選挙管理委員会が行う.
- 2.選挙管理委員会の委員及び委員長並びに立会人は現会長が委嘱する.
- 3(1) 選挙は記名投票により行う.
- 3(2) 選挙管理委員会は被選挙人名簿を添付して投票用紙を評議員へ送付する.
- 3(3) 評議員は投票用紙に被投票者1名の氏名を記し選挙管理委員会に返送する.
- 3(4) 選挙管理委員会は事務所にて立会人の立会のもと開票を行う.
- 4.最多得票者を当選とし,同数の得票者が出た場合は年長者を当選とする.
- 5.選挙管理委員会は選挙結果を公表する.
- 6.その他選挙に関する細目事項は選挙管理委員会が定める。
日本鱗翅学会役員選出規程 (2010年3月20日制定)
- 1. 役員の推薦に関わる事務は選挙管理委員会が行う.
- 2. 選挙管理委員会は,被推薦人名簿(ただし,重任規制適用者名を付記する)を添付して,役員(理事および監事)推薦用紙を評議員へ送付する.
- 3. 評議員は推薦する者の氏名を記し(複数記載可),選挙管理委員会に返送する.
- 4. 会長は,評議員の推薦を参考にして役員候補者を決め,評議員会の承認を得て役員を委嘱する.
日本鱗翅学会評議員選挙規程 (2000年3月5日改定)
- 1. 評議員の選挙はこの規程によって行う.
- 2. 選挙権は正会員にある.(説明: 名誉会員,団体会員,賛助会員にはない)
- 3. 被選挙権は正会員にある.ただし選挙時点で連続2期目の評議員にはない.(説明: 会則第22条の重任規制による,連続3期にならなければかまわない)
- 4. 選挙の期日は理事会が決める.その際,すべての役員が任期の前年度中に決められるような期日を選ぶ.(説明: 会務の連続性の保持と円滑な運営のため)
- 5.
- -1: 選挙権,被選挙権は地区ごとに設定される.
- -2: 定員は選挙の都度定める会員名簿を基準に理事会が決める.
- -3: 定員の基準は地区ごとに最少3名とし,正会員が150名を超える50人までごとに1名を追加し,さらに500人を超える100人までごとに1名を追加する.(説明: 地区制は会則第20条による)
- 6. 選挙は選挙管理委員会が運営する.
- 7. 各地区内で正会員は選挙活動を行うことができる.(説明: 会則による重任規制があるので,これを踏まえた建設的な選挙活動が必要になる)
- 8.
- -1: 選挙人名簿は,選挙の都度,理事会が期日を定めて地区ごとに作成する.
- -2: 被選挙人名簿は重任規制による被選挙権のない人の名簿で代える.
- -3: 名簿の一部を追加方式によることがある.
- 9.
- -1: 選挙の告示は,選挙の都度,選挙管理委員会から正会員個人あてに行う.
- -2: その際,選挙に必要な情報 (名簿,投票方法等) を添える.
- 10. 投票は選挙の都度,選挙管理委員会が定める方法による.
- 11. 選挙管理委員会が定める方法に反した投票と被選挙権のない人への投票は無効とする.
- 12.
- -1: 選挙管理委員会は事務所において開票する.
- -2: その際,立会人が立ち会う.
- 13.
- -1: 地区ごとに上位得票者から順次定員満了までを当選とする.
- -2: 同数得票者があった場合は生年月日の若いほうの人を上位とする.
- -3: 当選者が,会長,理事,監事に選任され評議員の資格がなくなったとき,あるいはその他の理由で任に就けないときは地区ごとに次点者から順次繰り上げて当選とする.(説明: 前者は会則第15条および第21条の兼務禁止規定による.後者はたとえば,転居による地区の変更,病気入院等が名簿確定後発生した場合のことである)
- 14. 選挙後の就任辞退は原則として認められない.
- 15.
- -1: 選挙結果は選挙管理委員会から会長に報告する.
- -2: 選挙結果は「やどりが」に発表する.発表の範囲は評議員就任確定者の次々点者までとし,また各々の得票数を明示する. (説明: これまでの選挙の投票内容を見ると1得票者がたくさんある.1票の得票でも確かに情報としての意味はあり,発表した方がよいのかもしれないが,「やどりが」紙面からの制約もあり次点までにしたいと思う)
- -1: この規程は1991年3月17日から施行する.
- -2: 本規程の改廃は会則第34条の6による.
日本鱗翅学会評議員選挙管理委員会設置運営規程
- 第1条 (目的)
- 会則第19条,第20条,第21条,第22条,第23条および第24条で規定された評議員の選挙の運営を目的として同第39条および第40条の規定により評議員選挙管理委員会(以下「委員会」)を設置する.
- 第2条 (設置期間)
- 「委員会」は新評議員任期第1年度の前年中で,選挙の都度理事会が定める期間設置する.
- 第3条 (任務)
- 「委員会」は当該選挙に関し以下の事務を取り扱う.
- 1. スケジュールの設定
- 2. 選挙方法の設定と公示
- 3. 開票および当選者の認定
- 4. その他関連する選挙事務
- 「委員会」は当該選挙に関し以下の事務を取り扱う.
- 第4条 (委員)
- 「委員会」は委員長1名と委員若干名をもって構成する.
- 委員長は会長が委嘱する.委員は委員長が理事会と協議の上委嘱する.
- 第5条 (会計)
- 予算は一般会計予算による.
- 第6条 (施行および設定改廃)
- 本規程は1991年3月17日から施行する.
- 本規程の改廃は会則第34条の6による.