日本鱗翅学会表彰規程
- 第1条 日本鱗翅学会は、会則第4条第5項に則り顕著な業績あるいは貢献を為した会員に対し、日本鱗翅学会賞あるいは日本鱗翅学会奨励賞などを授与し、これを表彰する。
- 第2条 日本鱗翅学会賞は、研究成果の発表・出版等、鱗翅学の発展普及に資する業績、鱗翅類やそれにかかわる事柄に関する社会的関心の増進のための活動、会務に関する貢献等に優れた功績をあげた本会の正会員、名誉会員を対象とし、本会会員から推薦された者の中から、以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける。なお、受賞は毎年原則1名とする。
- 第3条 日本鱗翅学会奨励賞は、鱗翅学の分野において優れた研究をおこない、また今後も鱗翅学の進歩に寄与できることが期待される40歳以下の本会の正会員を対象とし、本会会員から推薦された者の中から、以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける。なお、受賞は毎年原則1名とする。
- 第4条 日本鱗翅学会賞および奨励賞候補者を選考するため、日本鱗翅学会賞および奨励賞候補者選考委員会(以下「委員会」)を設ける。
- 第5条 委員会の委員3名は、評議員会の推薦により会長が選出し委嘱する。委員長は、委員の互選により選出する。委員の任期は3年とし、任期満了後2年間は再任されない。
- 第6条 委員に欠員が生じた場合、第5条と同様に選出し会長が委嘱する委員を補欠にあてる。補欠にあてられた委員の任期は前任者の任期の残余期間とする。委員の任期中に委員自身が推薦をおこなった場合あるいは候補者となった場合は、その委員は選考に参加せず第5条と同様に選出し会長が委嘱する委員を代理にあてる。代理にあてられた委員の任期は当該選考の期間とする。
- 第7条 推薦者は、選考要項に基づき所定の様式による業績書及び推薦書を添えて候補者を推薦するとともに、委員会の求めに応じて必要な資料を提出しなければならない。
- 第8条 委員会は推薦書をもとに受賞候補者を選考し理由を付けて会長に報告する。なお、受賞候補者が無い場合や選考に漏れた者についても、その理由を会長に報告する。選考にあたっては、業績の他に支部活動やその他会務全般に関する貢献にも留意する。
- 第9条 会長は選考委員会が選考した学会賞および奨励賞の受賞候補者について、その賛否を評議員会に諮り、出席者の過半数の賛成によりこれを受賞者として決定し、直ちに本人に通知する。また、受賞候補者が無い場合には、理事会の了承を受けて、受賞者が無いことを会員に公表する。
- 第10条 受賞者の決定は、授賞式が行われる3ヶ月前までに行う。授賞式は大会において行い、受賞者には賞状及び記念品を贈呈する。
- 第11条 受賞者は、原則として、その授賞式が行われる大会において記念講演し、その要旨を学会誌に投稿する。
- 第12条 表彰後、当該表彰が不適当であることが判明した場合には、出席評議員の3分の2以上の賛同を得た評議員会の議決により取り消すことができる。
- 第13条 本規程の改訂は理事会の了承を受けて、評議員会の出席者の過半数の賛同を得た議決による。
附則 この規程は、1992年11月14日制定、2018年3月17日改定された旧規程を、日本鱗翅学会賞および奨励賞細則と統合・再改定したもので、2022年4月1日から施行する。