名古屋議定書に係わる国内措置に関するパブリックコメント
2014年3月 5日公開
平成22年10月に愛知県名古屋市で開催されたCOP10において、生物多様性条約の3つ目の目的である「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS:Access and Benefit-Sharing)」に関する名古屋議定書が採択されました。 これに関連して,2015年から名古屋議定書に係わる国内措置(日本の法律による処罰)が取られる運びとなり、国外から入手した生物に関する研究や開発を行っている研究者、事業者、大学等及び関連する行政機関等の研究活動への多大な影響が予想されます。そこで、今回の「名古屋議定書に係わる国内措置のあり方検討会報告書(案)」に関する学術関係者を対象としたパブリックコメントとして、海外の昆虫の学術標本を扱うことが多い本学会からは以下の書類内にある内容3点を要望しました。
- 名古屋議定書に係わる国内措置に関するパブリックコメント(環境省生物多様性施策推進室宛) (PDF|61.9KB)